顧問税理士の無申告で生じた延滞料の支払いについて
個人経営者です。5年前より顧問税理士に税務・会計をお願いしています。
税務・会計資料は全てお渡してお願いしていたのですが、償却資産についての申告漏れ(無申告?)で5年に遡って追加課税と延滞料金の督促が今年はじめてきました。かなりの高額で驚いたのですが、支払い後、延滞料については顧問税理士に損害賠償請求できますか?
また、今回の手続きについて税理士より別途に申告料金まで請求されています。
支払いの義務はありますか?
顧問税理士より今回の事に関して事前に何も聞かされておりませんでした。
税理士の回答

5年前から償却資産を依頼されていたとすれば、延滞料の損害賠償は可能と思います。
申告料金の支払いの義務はありますが、値引き交渉は可能と思います。

償却資産税は本来、申告すべきものですので、本税部分はそもそも申告者様が負担すべきものですので損害とはなりません。
5年前から、とのことですが、恐らく、その前から償却資産税は申告が必要であり、現在の顧問税理士の前の段階から申告漏れであったのかもしれませんね。
その際、引継においては、従来、無申告で、申告が漏れていたものについて、口頭で恐らく説明があったのかと思われます。
引継において、税理士が変わったら税負担が増えた、といった反応を受けることも間々ありますし、その説明への反応次第で、顧問となるかならないかといった影響もありますので、反応次第で軽く触れることも留まることも良くあると聞き及びます。
そもそも、償却資産税は申告、納税すべきものですし、この申告書を税理士の方に依頼されたのであれば、その報酬も当然、発生するものと存じます。
この質問でのトーンとしても、自分は、被害者だ、といった姿勢を示されていらっしゃいますが、本来、納税の義務はご相談者様にあり、これまで書類等もお手元に届いていらっしゃり、都度都度、確認される機会は多数あったはずです。踏まえて、経営者として、会社を守る観点からは、これを機に、税務負担関連で、他に、印紙税等、本来負担すべきもので、負担していないもの、不測の負担をしなくてはいけなくなるものは無いのか、といったことをお聞きする等、改めて、税務上の現況確認を税理士の方にされるのも宜しいのかもしれません。
税務はすべてお願いしているから、といったスタンスでは、本来聞けることもお伝えできていないことも生じているかもしれません。
なお、償却資産税に延滞税等、ペナルティは無く、仮に5年分遡るとしても支払期限はそれぞれ無利息で遅れています。事実上、無利息の借金をしていた、申告をしていないことが結果的に、相談者様にとって有利な結果となっています。
そのため、有利となるため、もしかしたらご説明が無かったかもしれませんが、損害が生じることは無く、逆に、プラスの恩恵を受けていたことはありますね。経済的には。
勿論、申告、納税すべきものを納税していなかった、といった心情的なご不満がございましたら、それは、税理士の倫理的な責任はございますが。
本投稿は、2018年05月28日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。