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生命保険

2人の息子がいまして、キッズ保険毎月1000円入ってました、
ずっと、
被保険者=息子、契約者=妻、口座引き落とし=旦那、満期なし、年一回割り戻し金1500円旦那通帳に、
契約者、引き落としが違う為‥‥税金とか贈与になりますか?
分からなくて、保険は、もう解約しました

税理士の回答

結論から申し上げますと、税金や贈与税がかかることは一切ありませんので、どうぞご安心ください。

契約者と口座引き落としの名義が異なっていても、今回のケースでは税務上の問題は生じません。その理由を整理いたしました。

【1】贈与税がかからない理由

贈与税は、年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が110万円を超えた場合にかかる税金です。
・お子様2人分の保険料が月1,000円ずつ(年2万4,000円程度)であれば、基礎控除の110万円をはるかに下回っています。
・また、子どもの病気やケガに備える保険料を親が支払うことは、法律上の「扶養義務(生活費等の負担)」の範囲内と考えられるため、そもそも贈与税の課税対象にはなりません。

【2】割戻金の取り扱い

年1回入金されていた割戻金(1,500円)は、「払いすぎた保険料の精算・返還」という性質のものです。
保険料を実際に支払っていた旦那様の通帳にそのまま戻っているため、旦那様が支払った保険料が実質的に少し安くなっただけであり、妻や息子への贈与にもならず、税金も一切かかりません。

【3】解約に伴う税金の心配について

月1,000円で満期金のないキッズ保険(共済など)は、基本的に「掛け捨て型」です。
・解約返戻金(解約したときに戻るお金)は全くないか、あったとしても少額です。
・仮に多少の返戻金があったとしても、一時所得の特別控除枠(年間50万円)や贈与税の基礎控除(年間110万円)を超えることはないため、税金が課税されることはありません。

【4】年末調整の生命保険料控除について(ご参考)

もし過去の年末調整で控除を受けていた場合でも、心配はいりません。
・生命保険料控除は「実際に保険料を支払った人」が受けるルールのため、引き落とし口座の名義人である旦那様が控除を受けていたのであれば税務上完全に正しい処理です。
・仮に妻側で控除していたとしても、少額であるため問題にされることはまず考えられません。

【5】まとめ

契約者と引き落とし口座の名義が違っていても、少額の掛け捨て保険で税務上の問題が生じることはありません。
すでに解約されたとのことですが、過去の契約に関して税金を請求されることはありませんので、どうぞ肩の荷を下ろしてお過ごしください。

少しでもお役に立てましたら、ベストアンサーに選んでいただけますと幸いです。

本投稿は、2026年10月27日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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