学資保険控除について
息子1歳から18歳まで、郵便局学資保険満期あり入ってました、契約者=旦那、口座引き落とし=旦那です、
旦那の給料入ってる通帳とは別で、私も働いていて、毎月その学資保険引かれる通帳に私が毎月振り込んでいたかも知れなく‥‥旦那給料と私の給料一緒にして‥‥、
年末調整時、旦那が毎年してました、
色々心配になり、
その学資保険は、もう終わりましたが
税理士の回答
西野和志
質問の意味が判明しませんが、所得税の計算において、所得控除の生命保険料控除のご質問でしょうか?
年末調整という言葉があるので、生命保険長控除のご質問だと思いますので、お答えします。
夫の方で、控除を行っていたことに、特に問題はありません。
年末調整の生命保険控除でした、
本投稿は、2026年10月29日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







