税額控除について
特別試験研究費の税額控除を受けたいと考えております。その際に、監査に関する報告書を作成することになると思うのですが、これは当社の顧問税理士に依頼してもよろしいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
一般的に監査報告書は公認会計士が関与しますが、御社の顧問税理士にご確認いただくと万全であると考えます。顧問税理士が公認会計士資格も有していてご対応可能かも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月06日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。