どの住所地を管轄する税務署が調査を担当しますか?
資産の売買に伴う所得と所得税については、資産課税部門が担当することになると思います。
他県に家を購入した場合、どの住所を管轄する税務署が調査を担当しますか?
所得税の納税地(個人事業の事業所)A市
住民票のある住所地 B市
購入した不動産の住所地 C市
税理士の回答

納税地を管轄する税務署が申告先であり、調査も担当します。
納税地は住所地のことです。事業所を納税地として選択することもできます。
詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.2029をご覧ください。
ご回答誠にありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年12月18日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。