税理士ドットコム - 税務調査後の追徴課税支払いの住民税の普通徴収 - 税務署に修正申告書を提出後、その写しを市役所に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 税務調査後の追徴課税支払いの住民税の普通徴収

税務調査後の追徴課税支払いの住民税の普通徴収

副業禁止の会社のサラリーマンですが、副業で個人事業主をしており、毎年青色確定申告しています。
質問ですが、
税務調査後に追徴課税が発生した場合、その支払いの住民税が普通徴収(自分で納付)ができず、基本的に特別徴収となってしまうと聞いたのですが正しいでしょうか?その場合、特別徴収だと会社に追加分の連絡が入り副業がバレてしまいます。自分で納付する方法はあるでしょうか?

税理士の回答

税務署に修正申告書を提出後、その写しを市役所に持参して、その日に納税してしまえないか市役所に事前相談してみてはいかがですか?

貴重なご回答ありがとうございました。もし修正申告となった場合は、市役所に事前相談します。

本投稿は、2023年05月18日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,576
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,460