税務調査後の追徴課税支払いの住民税の普通徴収
副業禁止の会社のサラリーマンですが、副業で個人事業主をしており、毎年青色確定申告しています。
質問ですが、
税務調査後に追徴課税が発生した場合、その支払いの住民税が普通徴収(自分で納付)ができず、基本的に特別徴収となってしまうと聞いたのですが正しいでしょうか?その場合、特別徴収だと会社に追加分の連絡が入り副業がバレてしまいます。自分で納付する方法はあるでしょうか?
税理士の回答

税務署に修正申告書を提出後、その写しを市役所に持参して、その日に納税してしまえないか市役所に事前相談してみてはいかがですか?
貴重なご回答ありがとうございました。もし修正申告となった場合は、市役所に事前相談します。
本投稿は、2023年05月18日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。