役員報酬を変更を何年も行っていない場合の議事録
役員報酬の議事録について教えて下さい。
過去に役員報酬を増額や減額をした際は、もちろん議事録に役員報酬の変更を
記載していました。それから数年間から現在まで役員報酬の変更はしておりません。
役員報酬は変動させることは普通はできないのと変更する理由もなかった
ので変更がない年度の定時総会では議題としてもとりあげてません。
変更しなかった事に対する議事録は本来記載すべき事項なのでしょうか?
実際のところ、これは調査等があった場合、問題になるのでしょうか?
ご教示お願い申し上げます。
税理士の回答
古賀修二
役員報酬の変更が無ければ、定時株主総会の議案に入れる必要はございません。
変更があった場合は税務調査で確認することはありますが、変更がない場合は問題にはなりません。
ご返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
役員報酬の決定は毎年議事録の議題にあげて決定している。ことが望ましいとは
思いますが同族会社の為、変更しないのであれば省略してても問題ないという
ことですよね?現に変更はしていませんので、調査で問題にならなければ
良かったです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月31日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







