3,000万円の特別控除の特例で税務調査
去年、居住用のマンションを売却したので、3,000万円の特別控除を適用し確定申告しました。
確定申告後10日ほどしか経っていませんが、税務調査の電話がありました。
度々マンションに住んでいたことは事実ですが、住居の拠点ではなく光熱費の使用が少ないので、特別控除は適用されないかと思っています。
お伺いしたいのは、税務調査が入る前に、3,000万円の特別控除の適用をやめる修正申告をすることが出来ますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
修正申告書は税務調査の連絡があった後、実際の調査前であっても提出することができます。その場合には加算税や延滞税等の負担が減少するものと思われます。
ご回答ありがとうございます。
修正申告した後も、税務調査はされるのでしょうか?
担当の調査員には修正申告したことを伝えた方がよろしいですか?
よろしくお願い致します。

菅原和望
修正申告書を提出した場合であっても税務調査は行われることが一般的ですが、場合によっては税務調査そのものがなくなることもあるかと思いますので、調査官には連絡をしておいた方が良いでしょう。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
本投稿は、2025年03月28日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。