相続に関係する名義預金について
お世話になっております。
父が死亡して相続税の申告をしてから2年6カ月になります。
不動産116,000,000円、現金預金42,000,000円、合計158,000,000円
の相続財産になります。
相続人は3名、母(配偶者)、私(長男)、妹(長女)この3名になります。
家は代々農家で長男が跡を継ぐと言うような地域でした。
30年ほど前に一部の農地を父から私に贈与をおこないました。
その後、都市化が進み1996年に大型SCが進出し、私名義の土地(以前贈与受けた農地)
を大型SCに貸すことになりました。
賃料収入は1996年から23年間経過した現在も月130万になります。
賃料収入の通帳の管理(通帳、印鑑キャッシュカード)については、当時私も若かったため、父が管理していました。
農家特有の感覚で、この通帳から家族の生活費(私は結婚したため同居でも別会計)から税金等迄全て払っていました。
案の定、父が死亡して相続が発生して母と妹が弁護士を入れて相続財産を主張してきました。相手の主張は今までの私の賃料収入(374,400,000円)が相続財産を上回る
金額の特別受益だから相続財産はゼロであるとの主張でした。
そのため、遺産分割協議によりかなり長期間揉めましたが、私は不動産116,000,000円相続、母と妹は現金預金42,000,000円相続となりました。
ただ、1996年から23年間私が父の税金等を立替払していた額が51,000,000円、これに金利3%を加算して合計76,000,000円になりました。
父が多額の現預金を持っていたのも、私名義の口座から税金等を支払っていたからです。
ですから、相続税の税務調査が来た場合名義預金である旨を主張して、母と妹が名義預金を相続した事にならないかと思っております。
また、父の通帳は1996年以降は揃っておりますし、記帳内容は税金等を支払った形跡は有りませんので証明できるかと思い当方の弁護士に伝えましたが証拠が弱すぎると言われました。
以上、長文で複雑な内容となりますが、ご指導をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税OB税理士です。
厳しいいい方になりますが、父親は、あなたから、逆に贈与を受けた形になっていると判断します。
おそらくは、年間110万円以下になるから非課税かな?
私は。そもそも争点とすべき所が違うのではないかと考えます。
弁護士先生が入っているのに口出しするのは、おくがましいことと思います。
その分を寄与分として主張したほうがよかったのではないか?
寄与分を計算した結果が、記載の状況なのかな?
本投稿は、2025年10月07日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。