税務調査 風俗店
以前勤務していた風俗店に税務調査が入るそうです。数年前の分を問い合わせられているとのことでした。
色々ネットで調べたところ、この場合、店への調査であり、個人キャストには調査が入らないというのは何故ですか?
業務委託契約書は提出すると言ってましたが、お店からは、あなたの場合、当時の稼ぎも少ないし、本業があってそちらはきちんとしてるし、まず何もあなたの方にはいかないとお店からも連絡ありました。また、他のキャストでもっと稼いでいてもなにも申告していない人がいるそうですが、それでもなにも調査が来てないと言ってました。
実態はどうなんだろう?と疑問に思っているので、回答していただけたらありがたいです。
税理士の回答
良波嘉男
ご心配になるお気持ち、よく分かります。
結論からお伝えすると、「店に税務調査が入ったからといって、自動的にキャスト個人へ調査が入るわけではありません」
これは実務上、一定の理由があります。順番に整理します。
① なぜ「店への調査」が先に来るのか
税務署は、まず事業者側(店舗側)の売上・経費・源泉徴収状況が正しいか を調べます。
風俗店の場合、
売上管理(指名料・オプション料)
給与か業務委託かの判断
店側が源泉分を処理しているか
架空経費や売上除外の有無
こうした“事業の全体構造”が優先調査項目です。
したがって、最初の調査対象は店舗であり、
キャスト個人は「必須の調査対象ではない」 のが一般的です。
② 個人キャストへ調査が来るケース・来ないケース
店の調査結果を見て、
高額支払のキャスト
所得が大きく申告されていないキャスト
店の帳簿に不自然な動きがあるキャスト
など、「税務署が必要と判断した時だけ」 個人側に波及します。
逆に、
稼ぎが大きくない
副業で本業側の申告が整っている
店の帳簿と個人の収入が整合している
店側の調査で問題が完結している
このような場合、個人まで調査が広がらないことの方が圧倒的に多いのが実態です。
③「他のキャストは未申告でも調査が来ていない」理由
これは“税務署が甘い”のではなく、次の理由によります:
店側の調査で完結し、個人までは必要なしと判断された
店側がキャスト名を伏せられる帳簿形式で処理しているケースもある
キャスト1人あたりの所得規模が税務署の優先度に満たない
資金移動が少額・短期間で追跡コストに見合わないケースが多い
税務署はマンパワーが限られているため、「税額が大きいところ」から優先的に動きます。
ネットの噂のように「店に調査が入ったらキャスト全員が呼び出される」
ということはありません。
④ ご質問者様のケース
稼ぎが少なかった
本業で確定申告または年末調整が適正に行われている
店からも「問題ないだろう」と言われている
これらの状況から考えて、個人に調査や照会が来る可能性は非常に低い領域だと思います。
ただし「ゼロではない」というのは正直な説明ですが、
実務上、ご心配されているような展開になった例はあまり聞きません。
⑤ 安全にするためのワンポイント
不安であれば、過去の源泉徴収票や報酬明細があれば保存しておくと安心です。
もし万が一照会が来ても、「当時の収入はこれだけで、本業の申告も済ませています」と説明が簡単になります。
・まとめ
店への税務調査=キャスト全員への調査、ではない
個人に波及するのは「必要と判断された場合のみ」
ご質問者様の条件からすると、個人まで来る可能性は低い
証明資料があれば、万が一の照会も問題なく対応できる
心配しすぎず、念のため資料の保管だけしておけば十分です。
速やかに丁寧なご回答をいただけて、ありがとうございます!今の時代なので、業務委託契約書や免許証の控えなどで、簡単に個人を照合していけそうだと思いましたので、どうなるのかな?って思っていました。
本投稿は、2025年11月16日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







