副業に当たるか?
旦那が公務員で私が、専業主婦です。
物価高騰に伴い生活が苦しいため働きたいと思ってますが、子供が小さいため家で働ける物販を考えています。
旦那が公務員で副業禁止であるため私1人で簡潔させたいと思っています。
しかしどうしても仕入には、旦那のクレジットカードを使って購入してもらわないと
難しい状況です。
販売口座に関しては全て私名義で、利益以外の売上に関しては、毎回旦那の口座に振込をして返すつもりです。
売上が大きくなった場合も、私が確定申告をするつもりです。
この場合は旦那の副業に当たらないという認識で宜しいでしょうか?
色々なことに不安で何も先に進めない状況です。先生方宜しくお願いします。
税理士の回答
出澤信男
相談者様のご認識の通り、ご主人の副業には当たらないです。
増井誠剛
事業の主体が奥様であり、仕入・販売・在庫管理・価格決定・申告までを奥様が独立して行うのであれば、ご主人の副業には該当しません。ただし、仕入を継続的にご主人名義のクレジットカードで行う場合、資金提供や関与の実態次第では「共同事業」と疑われる余地がございます。可能であれば奥様名義の決済手段を用意するのが望ましい対応です。収支の流れを明確に区分し、実質的に奥様単独事業であることを説明できる体制を整えることが肝要でございます。
本投稿は、2026年02月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







