会社員の副業について
会社員の副業に税務調査が入る場合、副業の所得を雑所得で申告していたとしても会社へ通知されるのでしょうか?
税理士の回答
会社員の副業に税務調査が入る場合、副業の所得を雑所得で申告していたとしても会社へ通知されるのでしょうか?
どのような申告でも会社に通知されることはない。
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税務調査により本人の同意なく勤務先へ連絡することはありません。
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補足)
しかし、副業の追徴が生じて、滞納し、督促を無視し続けると、勤務先の給与を差押されることもあり得ます。債権差押通知書に所得の種類までは記載されませんが、給与のほかに所得があったことがわかります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
追記させていただきます。
レアケースかも知れませんが、例えば、勤務時間内に従業員の権限や地位に基づき取引先から何らかの対価を受領する副業や、勤務時間外であっても契約内容からその所得の帰属が勤務先になる場合などは、税務調査をきっかけに勤務先にも話が展開する可能性があると言えば有ります。
宜しくお願い致します。
出澤信男
その場合、副業の所得を雑所得で申告していれば会社へ通知されることはないです。
国税OB税理士です。
他の先生方もご回答されていますので、私からは将来、副業に対して税務調査があったと仮定して、老婆心ながら回答いたします。
【結論】
現段階で、税務署が特にご質問者の会社へ通知することはありません。
ただし、将来的に副業への税務調査が行われ、修正申告書の提出や更正決定により追徴税額が発生した場合は注意が必要です。副業分の住民税が増額されると、自治体から勤務先へ送られる「住民税決定通知書」の額面が跳ね上がり、結果として会社に副業が発覚する可能性は十分にあります。
皆様ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2026年08月23日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







