確定申告の延滞、無申告課税について
土地の譲渡所得の申告について
譲渡は27年中でした。ですので28年の3月までに申告すべきものと思われますが、売却した父がすぐに亡くなり土地売却事実も知らず、また譲渡所得の出ていることを知らず、いまに至りました。
土地は亡き父と、健在の母と共有でした。
〇この場合、延滞税と無申告課税が課されるでよろしいでしょうか?
〇そのほかに課される可能性のあるものはありますか?
また、国税庁のHPに
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
とありますが
〇これはいわゆる税務調査が入ったときととらえてよいでしょうか?たとえば、税務署から譲渡所得がないですか?とのお尋ねの文書が来たり、あるいは電話で問い合わせや話しを聞きたいとの呼び出しがあればこれにあたるのですか?
譲渡所得のお尋ねの文書が自宅に来ていたのかもしれませんが、母は85歳で高齢で覚えていないようです。
すこしでも早く納めたいのですが、遺産分割が整わずに、納めることが出来ません。
税理士の回答

税務署からの調査連絡の前であれば、自主的な期限後申告となります。
期限後申告の場合は、無申告加算税と延滞税がかかります。

共有であり、母が同意しないと売却できませんから、相続人である母は知っていた。他の相続人も当然知っていた、ということになりますね。
ただ、共有者である母は確定申告はされなかったのでしょうか?登記情報は税務署に一か月程度で渡りますので、そろそろお尋ねが来るかもしれませんね。
何時でも申告できる準備をし、準備出来次第、すぐにでも提出されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年08月15日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。