タレント、文化人事務所での経費について
お世話になります。
弊社はタレント及び文化人が所属する事務所でございます。
この度、税務調査を受け、エステ代、整体代、メイク道具代について、
また、研究費としての、温泉代などの説明を求められています。
タレントはエステ代、整体代、メイク道具は必要経費と考えられます。
また、文化人は講演をする際、実験や研究のため温泉の泉質なども
調べる必要があるのですが、それは経費として認められないのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大石一人
上記については、必要経費とする事は十分可能でしょう。
ただ、エステや温泉などは事業でなくとも行くものです。
よってそれが個人の嗜好ではなく、業務の一環として行ったのだ、ということを自ら説明できる事が必要です。
その支払いが直接間接的に、事業に関わっていると立証できれば、必要経費とする事は何ら問題ないと考えます。
本投稿は、2016年04月26日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。