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税務調査予定通知後の修正申告

お世話になります。
今度所得税の税務調査が入る旨の連絡がありました。
私は青色申告している個人事業主です。
書類の見直しにより、修正すべき仕訳が発見されたため、税務調査前に修正申告しようと思い、仕訳を修正しました。
しかし、修正する際にもともとの仕訳を逆仕訳を入力して消去するのではなく、もともとの仕訳自体をそのまま消去してしまいました。消去した仕訳は複数あり、思い出せません。
税務調査の時に、もともとの仕訳を見せて欲しいと聞かれるのでしょうか?消去したという事実は何か罰則があるのでしょうか?

税理士の回答

当初の状態の総勘定元帳で確認できると思いますが、総勘定元帳は作成(印刷)されてなかったのでしょうか。
当初の元帳があれば修正内容が説明できると思います。

ご連絡ありがとうございます。
当初のものは印刷していませんでした。
まずいでしょうか?

調査の当日は印刷した総勘定元帳が必要になります。
消去(削除)した当初の仕訳をバックアップしていれば、バックアップデータを復元することで消去した仕訳が確認することができると思います。具体的な方法は会計ソフトの会社にご確認ください。

それも不可能な場合には、正直に経緯を説明するしかないと思われます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
もともと入れていた仕訳の根拠となる領収書も必要でしょうか?捨ててしまったものがあり困っております。

仕訳の根拠となる領収書も必要になります。
無いものについては少なくとも相手先を明らかにしておくことが必要になりますのでご留意ください。

度々すみません。当初の金額を誤計上してしまっているものもありました。例えば、4500円の領収書を会計上45000円で入力している場合があります。45000円は根拠の資料がないので(もちろん4500円の領収書はあります)、金額を誤計上してしまったので訂正したことを説明すればよいのでしょうか?

そうですね、入力する際に桁を間違えたと説明すれば宜しいと思います。
4500円の領収書は何も手を加えずそのまま保存して、説明の際に提示するようにしてください。

ありがとうございました。
大変参考になりました。
もし今後税理士の先生が必要になりましたらご連絡させて頂きます。

本投稿は、2019年10月20日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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