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チケット転売の確定申告について

先日、税務署からインターネット取引に関するお尋ね文書(行政指導)が送られてきました。
当方、三年前に一年間だけチケットフリマサイトを使って売買をしていましたが、確定申告が必要とは知らずこれまで放置してきてしまいました。
年間の総売上が約700万円で、所得はまだ計算していませんがおそらく売上の半分程度だと思われます。
税務関係の知識が皆無なため、相談させていただきたいです。

相談内容
・上記の場合、追徴課税として支払わなくてはいけない金額はおおよそ幾らぐらいになるでしょうか?計算方法も簡単に教えていただけると幸いです。
・経費の領収書がなく、仕入れ時のチケット購入メールぐらいしか情報がありません。もし経費の正確な証明を迫られた際に問題ありませんか?
・一度、税務署に相談に行こうと思います。何かアドバイスなどありましたらご教授願います。

税理士の回答

チケット転売による所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得金額が350万円ぐらいであれば、税金は以下の様になります。
(1)所得税
350万円-基礎控除額38万円=課税所得金額312万円
312万円x10%-97,500円=214,500円
(2)住民税
350万円-基礎控除額33万円=課税所得金額317万円
317万円x10%=317,000円
2.経費の領収書がなくても、仕入の金額が分かる証憑があれば、問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。
(1)所得税と住民税の支払い方法については承知しました。この合計金額に対して、無申告加算税と延滞税を掛けることになるという認識で合っていますか?
また、この場合に適用される無申告加算税と延滞税はそれぞれ何%になりますか?
(2)承知しました。それなら安心できます。

無申告加算税、延滞税については、以下の国税庁HPをご参照ください。
1.無申告加算税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
2.延滞税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

承知しました。ありがとうございました。

本投稿は、2020年09月13日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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