更生の請求をすると税務調査が入るのは本当ですか?
先月、還付申告をしました。
会社を退職し再就職をしたのですが、会社が年末調整をやっていなかったので自分で還付申告をしたのですが国民健康保険料の金額に誤りがあり、当初は36000円で申告し後日役所からの連絡で66000円であることがわかり、税務署に行き更生の請求を行い還付申告をやり直しました。
ですが、国民健康保険料の金額が書かれた紙と源泉徴収票を返してもらえなかったので、おかしいなと思い調べてみたのですが、更生の請求をすると税務調査が入ると書かれていました。
実際どうなのでしょうか?
税理士の回答

更正の請求をすると、税務署は更正するか否かの判断をしなければならないため、申告内容をしっかり見られ、税務調査に発展することがあるという話かと思いますが、更正の請求をすれば必ずしも税務調査が入るわけではありません。
申告内容に誤り等が発見され、増差が見込まれるような場合に、税務調査が入ると思っていただければよろしいかと存じます。
今回のような、給与所得で所得控除の還付申告に関する更正の請求だと可能性は低いということでしょうか?
源泉徴収票等を返してもらえなかったのが引っ掛かります。

ご相談者様の場合、税務調査が入るということはほぼ無いと見て問題ないでしょう。
更正の請求時に添付した書類は返却してもらえません。
更正の請求でなくとも、税務署に提出する申告書の添付書類は、返却されませんので、もしも今後ご自身で申告をされる機会がありましたら、コピーを提出するか、原本提出が必要な書類は、事前にコピーを取ってから提出するようにしてください。
書類は返却されないものなんですね。
初めての事で不安だったのですが、相談して安心しました。
本当にありがとうございました。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。

とんでもございません。
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本投稿は、2021年05月08日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。