事前に修正申告(売上除外分)した場合の会計処理について
法人社長が売上除外し、所得隠し確実な行為を行った場合、
税務署からの通知前に反省し、5年間の修正申告したとします。
また、所得隠しの金額は使い込んでしまって手許に全くない場合
には、会計処理においては、『役員貸付』でひとまず処理をすれば
よいのでしょうか。
税理士の回答

境内生
自主的な修正申告ですのでそのような処理で結構かと思います。あくまでも役員への貸付ですので返済はしてください。さもなければ役員賞与として所得税の問題も出てくることがあります。
本投稿は、2021年05月23日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。