コロナ禍でも期限や時効を迎えたら請求はされないのでしょうか?
コロナ禍で税務調査が少なくなっている、もしくは出来ないと記事で読みました。
コロナが収束していない状態で還付金の期限や所得税の時効を迎えても通常通り効力が無くなるのでしょうか?
税理士の回答

回答します。
今のところ、あなた様の言うとおり、時効に関することは、国税庁HPに掲載されていません。時効に関しては、国税通則法や各税法に規定があります。
もし、変更があれば、法律改正か通達が出るはずです。
多分、通達だと考えます。今は通達行政です。
私も定期的に国税庁HPを確認していますが、今のところ確認できていません。
わかりました。
回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2022年01月27日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。