[税務調査]接待交際費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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接待交際費

接待交際費ですが、相手の名前やしっかり摘要を記載しないと税務調査で聞かれるのでしょうか?

仮に摘要の所に接待と記載しただけでは、ヒアリングありますでしょうか?

税理士の回答

接待交際費については業務との関連が重要になりますので、
税務調査でヒアリングされる可能性はあります。
そのときに相手の名前や何の目的だったなど話せる必要がありますし、
場合によっては反面調査が入る可能性もあります。

本投稿は、2022年08月30日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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