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webデザイナー、請求書の品目名について

フリーランスでwebデザイナーをしております。

請求書についてですが、源泉徴収される品目を 『画像製作』 としても問題ないでしょうか?

税理士の回答

デザイナーとして源泉徴収されていることによるものだと思われますが、請求書の内容だけによって源泉課税されるかどうかで決まるものではありません。
実質的に「デザインの報酬」に該当するかどうかですので、取引上『画像製作』とする方が都合が良ければ、それで問題ありません。
ただ、誤解を与えるようであれば、「Webデザイン料」とする方が適切だと思われます。

丁寧に質問にお答えいただき、ありがとうございました。
不安が解消されました。

本投稿は、2023年01月04日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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