フリーランスの演奏家に支払うギャランティへの、源泉徴収について。
当方、個人事業主として、コンサート等のイベント企画制作サポートをしております。
今回、レストランコンサートの依頼を受け、制作費として予算をいただく中から、演奏家への演奏料を支払うことになっています。
そこで、質問です。
フリーランスで活動している演奏家へのギャランティを、個人事業主である私から支払う際、源泉徴収は必要でしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、
・演奏料に対しては、必ず源泉徴収が必要!
・当方が、誰も雇っていない個人事業主であるので、源泉徴収は不要!
というどちらの意見もあり、困っています。
どうしたらいいのか、ご意見お聞かせいただけると、幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業主で従業員がいなければ、
源泉徴収義務者ではないので不要です。
本投稿は、2023年09月21日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。