税理士ドットコム - [源泉徴収]有志があつまる研究会が個人に講師謝礼を支払いするために必要な事項 - 有志があつまる研究会が、従業員を雇用していなけ...
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有志があつまる研究会が個人に講師謝礼を支払いするために必要な事項

有志があつまる研究会が個人に講師謝礼を支払いすることになりました。
お支払いするのは初めてです。金額は1万円になります。
その個人から源泉徴収票の発行を依頼されました。
支払った翌月10日までに税務署で報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)を作成いたしますが、「整理番号」がわかりません。取得の方法はどう行ったらよいのでしょうか?
また、支払調書に研究会の法人番号の欄があるのですが、国税庁に法人番号の申請・取得も必要なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いに存じます。

税理士の回答

有志があつまる研究会が、従業員を雇用していなければ源泉徴収義務者にならないと思います。

本投稿は、2024年08月08日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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