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源泉徴収税の還付金の仕訳について

いつもお世話になっております。
早期に所得税の申告をすませ、先日源泉徴収税の還付金が振り込まれました。
約1万円ほどなのですが、本年度から白色から青色にかわって帳簿を付けています。
MFクラウドの自動振り分けでは(借)普通預金10,000/(貸)雑収入10,000と振り分けがされていました。
還付加算金ではなく、還付金ですので収入扱いにはならないとこちらで拝見した覚えがあります。
雑所得ではないにしても、振り込まれた金額をそのまま「対象外」として無視していいものなのでしょうか。
昨年、源泉徴収されていた分の仕訳では(借)事業主貸 ×××円/(貸)売上高×××円で仕訳をしています。
そのため、帳簿にきちんと反映させないと売上高から差し引かれた源泉徴収税はどうなったのか…ということになりませんか?
勉強してはいるのですが、難しくよくわかりません。
どうかご教示お願いいたします。

税理士の回答

所得税が還付されたときの仕訳は次のようになります。
(借方)普通預金 10,000  (貸方)事業主借 10,000

宜しくお願いします。

服部さま
迅速にお応えいただきましてありがとうございます。
この場合、事業所得が増えるという考えになるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
所得税の還付金は収入ではありませんので、事業所得の金額が増えることにはなりません。
宜しくお願いします。

服部様
事業主借と事業主貸の意味がまだしっかりと理解できておらず、程度の低いご質問ばかりで大変申し訳ありません。
重ねて質問させていただきたいのですがよろしいでしょうか。

事業用口座(普通預金)から生活費として別口座(プライベート)へ振込をした場合の仕訳は
(借)事業主貸  10,000円/(貸)普通預金 ××銀行 10,000円
でこれまで仕訳をしていますが、勘定科目に間違いはないでしょうか。

また、所得税還付金を(貸)事業主借とした場合、負債の部にその還付金が記載されるのが理解できません。いろいろ調べているのですが、資本の部の合計も実際の収入より大きな金額になっているので仕訳が間違っているのではないかと不安です。

ご連絡ありがとうございます。
事業用口座から生活口座に送金した際の仕訳はお考えの通りで大丈夫です。
事業主の生活費は経費に該当しないため、個人の消費と事業の経費を明確に分ける必要があります。その際に使う勘定科目が「事業主貸」になります。
逆に、個人用のお金を事業用のお金に移動させた場合や、事業用の経費を個人のお金で支払った場合に使う勘定科目が「事業主借」になります。
所得税の納付や還付は納税者である個人が支払ったり受取ったりするものになりますので、事業用の口座で受け払いする場合には、納付のときは「事業主貸」に、還付のときは「事業主借」になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部様
お返事ありがとうございます。
頭の中でしっかりとイメージができました。慣れてないとすぐに忘れてしまうので、繰り返して理解できるようにつとめます。

資本の部が実際の収入の3倍くらいになっているのですが、これは何度もお金が出入りしている履歴として考えていいのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
個人事業主の場合には、法人で使う「資本金」という科目に代えて「元入金」という科目を使いますが、法人の資本金と違って元入金の金額は毎年変動します。
これは、帳簿上、事業主貸と事業主借の金額を0にして期首をスタートさせる必要があるため、事業主貸と事業主借の金額をお互いに相殺し、差額の残高を元入金に振り替える作業を行うからです。
その結果、事業主貸の方が多い場合は元入金が減少し、事業主借が多い場合は元入金が増加することになります。
ご質問のケースでは元入金が非常に多いとのことですので、事業主借の金額が今までだいぶ多かったのではないかと想像します。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年03月20日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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