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紹介料 源泉徴収の必要性

個人から顧客の紹介を受け、売上が実現すればそこから数パーセント相当を支払う、という取引を今後行う予定でいます。

平たく言えば、弊社サービスを使ってもらうように口利きしてもらいます。

当該取引は来期以降も継続する可能性が高い定期的なものです。

この場合、源泉徴収は必要でしょうか?

単に個人へ紹介・仲介に対する手数料相当を支払うだけなので、報酬・料金等の範囲外で不要だと思うのですが。

なお、当該個人はコンサルタント業を営んでおらず、ただ幅広く顔が効くので人を紹介することができる人物です。

税理士の回答

源泉徴収が必要なのは、所得税法204条に規定する「報酬料金」に該当する場合のみです。
紹介料はこれらに該当しませんので源泉徴収は不要です。紹介を業とする者に対してであっても204条報酬に該当しなければ源泉徴収は必要ありません。

本投稿は、2025年10月23日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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