紹介料 源泉徴収の必要性
個人から顧客の紹介を受け、売上が実現すればそこから数パーセント相当を支払う、という取引を今後行う予定でいます。
平たく言えば、弊社サービスを使ってもらうように口利きしてもらいます。
当該取引は来期以降も継続する可能性が高い定期的なものです。
この場合、源泉徴収は必要でしょうか?
単に個人へ紹介・仲介に対する手数料相当を支払うだけなので、報酬・料金等の範囲外で不要だと思うのですが。
なお、当該個人はコンサルタント業を営んでおらず、ただ幅広く顔が効くので人を紹介することができる人物です。
税理士の回答
土師弘之
源泉徴収が必要なのは、所得税法204条に規定する「報酬料金」に該当する場合のみです。
紹介料はこれらに該当しませんので源泉徴収は不要です。紹介を業とする者に対してであっても204条報酬に該当しなければ源泉徴収は必要ありません。
本投稿は、2025年10月23日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





