漫画制作の外注報酬に関する源泉徴収について
個人事業主としてWebデザイン業を行っており、並行して漫画制作でも報酬を得ています(連載ではなく単発で2回程度です)。
漫画賞に出すための漫画原稿制作にあたり、背景制作の一部を知人に単発で依頼し、報酬30,000円を支払う予定です。
相手は法人ではなく個人で、継続的な業務委託ではありません。
この場合について、以下をご教示ください。
①当該支払いは「原稿料・デザイン料等」に該当し、源泉徴収の対象となりますか。
②単発の依頼であっても源泉徴収義務は生じますか。
③消費税の取扱い(課税・免税事業者の場合の違い)についても併せてご教示ください。
税理士の回答
①当該支払いは「原稿料・デザイン料等」に該当し、源泉徴収の対象となりますか。
→背景の作成に創作性が伴うことを前提にすると、ご認識の通り「原稿料・デザイン料等」に該当し、源泉徴収の対象になるかと存じます。
②単発の依頼であっても源泉徴収義務は生じますか。
→単発かどうかは源泉徴収義務に関係ないですが、ご質問者様がお一人でお仕事をされている場合(給与が支払われる人を雇用していない)は、源泉徴収義務はないかと存じます。
(国税庁タックスアンサーNo.2502)
③消費税の取扱い(課税・免税事業者の場合の違い)についても併せてご教示ください。
(1)課税事業者の場合
・相手がインボイス登録している場合
仕入税額控除が可能
・相手がインボイス登録していない
原則、仕入税額控除できません。
ただし、経過措置により2割特例(課税売上高に対する消費税額のおおよそ20%を納付する制度)を利用できる可能性があります。
(2)免税事業者の場合
消費税に関しては特段対応不要です。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
すみませんが追加でご質問させてください。
②について、私は一人で仕事をしております。(給与が支払われる人を雇用していない)
そのため源泉徴収義務はないに当てはまると思うのですが、
今回のケースでは源泉徴収は不要とのことでしょうか?
それとも、源泉徴収の対象になるため今回は源泉徴収が必要ということでしょうか?
③について、相手は免税事業者です。
相手に対して消費税を払う必要はないとの認識で合っておりますでしょうか?
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
今回のケースでは源泉徴収は不要かと存じます。
また、消費税に関しては相手が免税事業者の場合でも、消費税を含めた価格を支払うのが一般的かと存じます。(相手が発行する請求書次第です)
承知いたしました。
ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございました!
荒川ゆかり
①依頼が「創作または意匠」といえる場合、デザイン料に該当します。創作性がないもの(作業・施工を依頼したといえる場合)は該当しません。
②デザイン料に該当する場合、単発依頼でも源泉義務は生じます。
③課税仕入の定義(事業者が事業とした他の者から役務の提供を受けること)に該当するため、課税仕入となります。
ご回答いただきありがとうございます。
②について、デザイン料に該当する場合は源泉徴収義務が発生するとのこと承知いたしました。
私が一人で仕事をしている(給与が支払われる人を雇用していない)場合は、源泉徴収義務はないとのご意見もいただいたのですが、
こちらについてはどのように考えればよろしいのでしょうか…?
荒川ゆかり
個人事業主のため源泉徴収義務はあります。
所得税法204条2項(報酬源泉義務が適用されないケース)に該当する場合は源泉不要となりますが、「給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人」から支払われるものに該当しないため(事業と無関係の2名以下の家事使用人のみに対し給与を支払う場合は不要ですが)。
従業員のいない個人事業主はホステス等に報酬を支払う場合以外は、源泉徴収義務はないかと存じます。
以下、国税庁タックスアンサーNo.2793からの抜粋です。
「居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。」
本投稿は、2026年05月03日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







