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源泉徴収義務の有無と、未徴収分の対応について

個人事業主の漫画家です。昨年、業務委託契約でアシスタント数名に漫画制作の補助(ペン入れ・背景・仕上げ等)をお願いし、報酬を支払いました。
その際、源泉徴収税を差し引かずに全額支払ってしまいました。
以下について教えていただけますか。
① そもそも私に源泉徴収義務はありますか?(個人事業主、家事使用人は使用していません)
② アシスタント側はすでに全額を収入として確定申告済みです。私が源泉税を納付した場合、アシスタント側が更正の請求をすることで二重課税は解消されますか?

税理士の回答

① 源泉徴収義務の有無
質問者様がその年に「給与等の支払者」でなかったのであれば、今回のアシスタント報酬については、原則として源泉徴収義務はありません。 個人が支払う報酬・料金は、たとえそれ自体が原稿料・挿絵料・デザイン料など所得税法204条1項の対象になり得る性質でも、その個人が給与等の支払者でないときは、ホステス等への報酬を除いて源泉徴収不要です。

② アシスタントが既に全額を申告済みの場合の調整
仮に質問者様に源泉徴収義務があったにもかかわらず未徴収で、後日質問者様が源泉所得税を納付したなら、アシスタント側は原則として更正の請求により過大納付となった所得税の是正を求めることができます。

ありがとうございます。
追加でご確認させてください。

1人のアシスタントに、
契約は業務委託ですが、時給と思われてもおかしくない形で報酬を支払ってしまっています。
(請求書には、(税込単価1,500円 × ⚪︎×時間⚪︎×分)というの形で記載)
(他のアシスタントさんは、1P単価⚪︎円形式)

実態は以下のとおりです。

・作業場所・日時の指定:なし
・依頼頻度:週刊連載だったため毎週お願いしている
・断れるか:断れる関係
・業務指示:あまり細かくなくおまかせでお願いしていた

この場合、実態として「雇用契約(給与)」と判断される可能性はありますか?
その可能性がある場合、その人の分だけ源泉徴収税を納付するべきですか?

>この場合、実態として「雇用契約(給与)」と判断される可能性はありますか?
可能性はゼロではありません。
ただし、ご提示の事実だけを見る限り、税務上給与と認定される可能性は高いとまでは言えず、現時点では外注と評価し得る余地の方が大きいと考えられます。税務上の給与該当性は、契約書の題名ではなく、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価か」で判断され、①代替性、②時間的拘束、③指揮監督、④危険負担、⑤材料・用具の供与などをもとに総合勘案します。
例えば、次のような事情があると給与とみなされやすいです。
実際には毎回こちらが作業時間を割り振っていた、締切というより勤務時間帯を求めていた、本人以外の代替を予定していなかった、成果物単位ではなくその時間そこにいること自体に対価を払っていた、やり直しがあっても時間分はそのまま払っていた、主要な機材や素材をこちらが一方的に用意していた、といった事情です。
逆に、本人が自分の裁量で時間配分し、請求も実作業時間の精算にすぎず、成果ベース・自己責任の色が強いなら、外注とみなされやすいです。

>その可能性がある場合、その人の分だけ源泉徴収税を納付するべきですか?
支払いが税務上給与に当たると判断された場合は、報酬の源泉徴収ではなく給与の源泉徴収として処理すべきとなります。

本投稿は、2026年04月14日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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