源泉徴収税について
現在フリーランスでデザイナーをしています。
制作費をお客さんから請求する際ですが、
クライアント:家族経営の農家さん
なのですがこの場合クライアントは源泉徴収義務者になるのでしょうか?
また、フリーランスのデザイナーAからフリーランスのデザイナーBへ仕事を依頼した際もデザイナーAは源泉徴収義務者になりますか?
税理士の回答

1.クライアントが、従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にはならないと思います。
2.1.と同様に、デザイナーAが従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にはならないです。
ご回答ありがとうございます!
家族は従業員扱いにはならないんですか?

青色事業専従者でなければ、家族は従業員扱いにはならないです。
かしこまりました!
素早いご返答と分かりやすい説明
ありがとうございました!
お聞きできてよかったです。
本投稿は、2020年06月04日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。