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報酬等の源泉徴収高計算書について

講師料や税理士の顧問料の源泉所得税を報酬、料金等の源泉徴収高計算書によらず給与所得、退職所得の、源泉徴収高計算書により納めていました。

これは直ちに直した方がよろしいんでしょうか?
今まで税務署も何も言ってこないって事は特に問題ないのでしょうか?

税理士の回答

1.税理士報酬の源泉税は、給与所得・退職所得の源泉徴収高計算書(税理士等の報酬)に含めて納付します。しかし、講師料については、報酬、料金等の源泉徴収高計算書で納付します。
2.すでに納付されたものは、訂正する必要はないと思います。今後は、正しい納付書で納付すればよいと思います。

ありがとうございます。
そうします!

ちなみに気になったのが、どうしてその2つの計算書が分かれているのでしょうか?
一つにまとめてくれればいいのに。
そして支払調書の報告をしており、税務署も把握してるはずなのに、給与所得・退職所得の源泉徴収高計算書しか郵送してこないのかなって思ったのですが

給与所得・退職所得、税理士等の所得税・源泉税の納付は、特例納付(6か月分をまとめて納付できる)の対象になりますが、講演料等の源泉税は特例納付の対象にならない(毎月納付する)ため分かれているようです。

ありがとうございます。
細かいとこまで聞いてしまって申し訳ないです。

本投稿は、2020年10月28日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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