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【源泉徴収に関して】動画撮影・編集

動画制作における源泉徴収に関して質問があります。私はフリーランスで動画制作を始めることになりました。クライアントから以下のような状況で依頼を受けました。動画がオンライン上で使用される場合には源泉徴収がかからないとの理解ですが、この理解は正しいでしょうか?ご回答頂けると助かります。

内容:動画の企画・撮影・編集・デジタルで納品
動画が使用される場所:ウェブサイト・YouTube

税理士の回答

動画編集について、所得税法第204条第1項規定の「報酬料金」のいずれかに該当する場合は、源泉徴収の対象となり、該当しなければ、源泉徴収が不要となります。。

この報酬料金の中に「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る・・・報酬又は料金」というものがあり、ここには「ラジオ放送もしくはテレビジョン放送に係る映像製作、録音、編集」とあります。

所得税法第204条の規定は限定列挙だとされていますので、
テレビジョン放送に係る動画編集であれば当該規定に該当しますが、Youtube等のWeb上における動画投稿のための動画編集はテレビジョン放送ではないので、当該規定には該当せず、源泉徴収が不要という考え方になります。

ただし、実務上、動画編集に係る支払いの場合、源泉徴収しているケースが多いように感じます。というのは、この規定は古いため(規定の制定当時にはウェブサイトなどなかったため)、時代のニーズに合っておらず、保守的に拡大解釈して源泉徴収する傾向にはあります。税務署も源泉徴収すべきという判断をしています。

したがって、保守的に考えて動画製作でも源泉徴収すべきだというのが、税務リスクの観点からは妥当だと思います。

詳しく返答頂きありがとうございます。1番わかりにくかった法律の表現の解釈と、保守的に源泉徴収をしたほうが良いとのこと教えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2021年12月07日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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