源泉徴収義務者かどうか
自宅で個人事業主として音楽教室をやっております。
今年から友人の講師(個人事業主)に数人来てレッスンをしてもらい報酬をお支払いしています。
この場合は、私は源泉徴収義務者にあたりますか?
また、1月と2月に支払った報酬から源泉徴収をしていないので、もし義務者でしてらペナルティはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
源泉徴収義務者になります。源泉徴収を行い忘れても直にペナルティーはありませんが、調査を受けたら不納付加算税が賦課されますので、管轄の税務署へ相談に行くことをお勧めします。
相談は予約制なので、予め電話してください。
ご回答ありがとうございました。
税務署に相談してみます。
本投稿は、2022年03月25日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。