乙欄→甲欄変更した学生バイトの年末調整について
昨年7月から雇用している学生アルバイトがいます。
別のバイトと掛け持ちをしており、別のバイト先へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたため、昨年は乙欄で処理しました。
今回、状況確認したところ、別のバイトは今年の3月で辞めたということで、弊方へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいました。
年末調整をするのに、以前のバイト先の源泉徴収票を提出依頼したところ、「もらっていない」とのことで、以前のバイト先の状況が分かりません。ただ毎月扶養内に収まる程度の収入だったようです。(5万円程度)
このような場合、弊方で支払った総支給額に対して甲欄を適用して、源泉徴収票を発行してもよいものでしょうか?
ご多用中恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

乙欄は年末調整の対象外です。
前会社の源泉徴収票は、必要です。年末調整のためには。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
前の会社の源泉徴収が無い場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
①弊方の1年分の支払いのみを甲欄で処理(前の会社分は無視するかたち)
②弊方の1年分の支払いを乙欄で処理し、本人で確定申告してもらう
③その他
ご教授のほどよろしくお願いいたします。

どうしても頂かないことには先に進みません。
会社は発行の義務があります。
頂いてください。ないということはありません。
宜しくお願い致します。
分かりました。そのように伝えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月04日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。