年度途中に甲欄変更したアルバイトの年末調整について
乙欄→甲欄に変更になったアルバイトがいます。
Aという別の会社で1~3月まで働いており、B(弊方)は乙欄で処理していました。(Aに給与所得者の扶養控除等申告書を提出済)
Aを3月で辞めたので、給与所得者の扶養控除等申告書をB(弊方)に提出してもらいました。
年末調整をしたいのですが、Aの1~3月の源泉徴収票はもらっていないそうです。
本来、以下に記載したもの全てまとめて年末調整する認識なのですが、
Aの源泉徴収票が無い場合はどのように対応すればよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A 1~3月(甲欄)
B 1~3月(乙欄)4月~11月(甲欄)
税理士の回答

前職分Aを含めて年末調整をする場合は、Aの源泉徴収票が必要になります。A社に発行を依頼することになります。
ご回答ありがとうございます。
本人にA社に発行依頼をするように伝えます。
本投稿は、2023年12月08日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。