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定額減税により年末調整で過納金が出た場合の処理について

源泉所得税の納期の特例を受けている事業者です。

2024年に行われる定額減税により、年末調整で過納額が発生し、翌年1月の納付額から引ききれない見込みになりました。翌年以降2ヶ月間は従業員から預かる源泉所得税から処理してよいとのことですが、4ヶ月目で処理完了になりそうなので年末調整過納額還付請求の手続きを行わずやりたいのですが、それでも大丈夫でしょうか。
可能であればその際の仕訳も教えていただきたいです。
納付書には0円として摘要欄に年末調整過納額●●円(引ききれない金額)を記載して、法定調書と一緒に送付しても大丈夫でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

 >年末調整過納額還付請求の手続きを行わずやりたいのですが、それでも大丈夫でしょうか。
  ⇒ 還付請求は、2カ月超えても充当できないと見込めた時などに、『過納額還付請求の規定を「受けようとする」支払者が行う』規程のため、「受けない」のであれば、大丈夫だと考えます。

[仕訳]
  還付請求を行わない場合で、還付金額を先に支給する場合は
   預り金 /現預金 (預り金勘定はマイナスになる) として
  給与の支給時に通常の仕訳を行うと、その分マイナスの預り金額が減少していきます。
   
 [納付書]
   ご理解のとおりとなります。
   なお、今年の1月より源泉所得税の0円の納付書(徴収高計算書)の会社の控えや法定調書の合計表の控えに、税務署では収受日付印を押印しなくなっていますので、念のためお伝えいたします。

   国税庁HPから、控えへの収受日付印を押さなくなった旨の案内を参考に添付します。
   https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm

米森先生、ご回答ありがとうございました。
無事処理を終わらせることができました。
お忙しい中感謝でいっぱいです。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです。

本投稿は、2025年01月09日 06時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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