年末調整について
表題の件に関して質問です。
昨年の12月に一人従業員が退職し、12月支給の給与で年末調整を行いました。
ただ、計算期間が10日締めの為、12/1~12/10分の給与は12月支給とし、12/11~12/31分は1月に支給しました。
その場合、1月支給分は令和6年分の年末調整に含まれていないため、1月の給与と社会保険料、源泉徴収税額を記載した源泉徴収票を退職者に交付すればよいのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

古賀修二
その場合、1月支給分は令和6年分の年末調整に含まれていないため、1月の給与と社会保険料、源泉徴収税額を記載した源泉徴収票を退職者に交付すればよいのでしょうか?
はい、1月に支給した分は令和7年度分になるため、源泉徴収票を交付してください。
ご回答頂きありがとうございます。

古賀修二
お役に立てたのでしたら良かったです。
参考になりましたらベストアンサーを頂けたら幸いでございます。
本投稿は、2025年01月28日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。