年末調整 扶養の妻が主婦イラストレーターの場合
私は会社員で扶養の妻は主婦イラストレーターです。
私は会社で年末調整の申告を行います。
その際の妻の扱いについてうかがいたいです。
妻は個人事業主(開業届けをだしていない)ではなく主婦で趣味の中でイラストレーター(企業を介さず個人間でのやりとり)をしています。その場合に妻の収入は、私の年末調整申告に記載すべきなのでしょうか?
年内の妻の収入見込みは45〜50万円程度になります。
金額や様々な条件によるとは思いますが、条件がある場合はそちらも含めてご回答いただけますと幸いです。
ご確認よろしくお願い致します。
税理士の回答
上田誠
奥様の所得(収入−経費)が48万円以下なら、あなたの年末調整で配偶者控除の対象として申告できます。
48万円を少し超える場合でも、配偶者特別控除の対象です。
奥様自身は確定申告不要ですが、自治体によって住民税申告が求められる可能性があります。
本投稿は、2025年11月08日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




