社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整
1人会社の、代表取締役だった父が11月12日に亡くなりました。11月の給与は25日に出る予定でしたので、受け取ってません。
10月までの給与で計算し年末調整をするのだと思いますが、その場合今年の12月までの給与で計算する場合と、何が違いますか?法改正で色々と金額は変わると思いますが。
12月までの給与が出ていた場合は新しい源泉徴収税額との精算?が必要になるとのことでしたが。どこがどう変わるのか分かりません
税理士の回答
長谷川文男
相続後に支給日のある給与は、所得税は課税されず、相続税のみ課税されます。そのため死亡後の給与は、年末調整の対象にはできません。
ということは、今回の場合10月25日の支給日の給与で年末調整することになります。今年は、7.12.1改正で色々変わっていますが、10月25日に年末調整なので、改正点は考慮できません。
なお、年末調整後、相続人が12月1日以降に準確定申告をして、税金を精算することができます。
改正点は、国税庁HPなどでお調べください。6年分の年末調整の仕方などを参照すれば、改正前の規定で計算できるかと思います。
締日の関係で給与が12月まで出ていたとしても、死亡後は相続税の範疇で給与としての課税を受けません。そのため、会社での清算はできません。清算は確定申告です。
そうなのですね。12/1時点での改正点が考慮されないとすると、今年の一番の改正点は基礎控除の金額だと思いますが、そちらも改正前の金額で計算すると言うことでしょうか。
昨年は定額減税などがありましたが、基礎控除額などに変化はありませんでした。なので、その店では昨年と同様で計算すると言う認識で良いのでしょうか。
そうなのですね。12/1時点での改正点が考慮されないとすると、今年の一番の改正点は基礎控除の金額だと思いますが、そちらも改正前の金額で計算すると言うことでしょうか。
昨年は定額減税などがありましたが、基礎控除額などに変化はありませんでした。なので、その店では昨年と同様で計算すると言う認識で良いのでしょうか。
本投稿は、2025年12月16日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






