税理士ドットコム - 社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整 - 相続後に支給日のある給与は、所得税は課税されず...
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社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整

1人会社の、代表取締役だった父が11月12日に亡くなりました。11月の給与は25日に出る予定でしたので、受け取ってません。
10月までの給与で計算し年末調整をするのだと思いますが、その場合今年の12月までの給与で計算する場合と、何が違いますか?法改正で色々と金額は変わると思いますが。
12月までの給与が出ていた場合は新しい源泉徴収税額との精算?が必要になるとのことでしたが。どこがどう変わるのか分かりません

税理士の回答

相続後に支給日のある給与は、所得税は課税されず、相続税のみ課税されます。そのため死亡後の給与は、年末調整の対象にはできません。
ということは、今回の場合10月25日の支給日の給与で年末調整することになります。今年は、7.12.1改正で色々変わっていますが、10月25日に年末調整なので、改正点は考慮できません。
なお、年末調整後、相続人が12月1日以降に準確定申告をして、税金を精算することができます。

改正点は、国税庁HPなどでお調べください。6年分の年末調整の仕方などを参照すれば、改正前の規定で計算できるかと思います。

締日の関係で給与が12月まで出ていたとしても、死亡後は相続税の範疇で給与としての課税を受けません。そのため、会社での清算はできません。清算は確定申告です。


そうなのですね。12/1時点での改正点が考慮されないとすると、今年の一番の改正点は基礎控除の金額だと思いますが、そちらも改正前の金額で計算すると言うことでしょうか。
昨年は定額減税などがありましたが、基礎控除額などに変化はありませんでした。なので、その店では昨年と同様で計算すると言う認識で良いのでしょうか。

そうですね。6年は定額減税がありましたので、5年分の年末調整の志方の方が良いですね。

基礎控除は、改正前は、所得2400万円以下は控除額48万円です。
コレで計算します。

とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。ちなみに、年末調整をしたところ過納額を還付する必要があります。年内の7~10月分の源泉徴収額を還付に当てても、還付しきれないのでその分は通常次の年の2月までの徴収額で本人へ還付となりますが、本人が死亡のためそれはできません。その場合は全額を税務署に請求と言う形でよろしいのでしょうか。何度も失礼いたします。とても分かりやすく説明していただき感謝しております。

普通に考えれば、法人ですから株式を相続した人が新たに代表取締役を選定し、会社を続けることになります。
もし、続けないのであれば、会社を解散して清算することになります。

会社を続けるのであれば、役員報酬は継続しますから、その源泉所得税を徴収次第還付、長期間かかりそうなら税務署に還付請求です。

本投稿は、2025年12月16日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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