税理士ドットコム - 社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整 - 相続後に支給日のある給与は、所得税は課税されず...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整

社長が年度途中で亡くなった場合の年末調整

1人会社の、代表取締役だった父が11月12日に亡くなりました。11月の給与は25日に出る予定でしたので、受け取ってません。
10月までの給与で計算し年末調整をするのだと思いますが、その場合今年の12月までの給与で計算する場合と、何が違いますか?法改正で色々と金額は変わると思いますが。
12月までの給与が出ていた場合は新しい源泉徴収税額との精算?が必要になるとのことでしたが。どこがどう変わるのか分かりません

税理士の回答

相続後に支給日のある給与は、所得税は課税されず、相続税のみ課税されます。そのため死亡後の給与は、年末調整の対象にはできません。
ということは、今回の場合10月25日の支給日の給与で年末調整することになります。今年は、7.12.1改正で色々変わっていますが、10月25日に年末調整なので、改正点は考慮できません。
なお、年末調整後、相続人が12月1日以降に準確定申告をして、税金を精算することができます。

改正点は、国税庁HPなどでお調べください。6年分の年末調整の仕方などを参照すれば、改正前の規定で計算できるかと思います。

締日の関係で給与が12月まで出ていたとしても、死亡後は相続税の範疇で給与としての課税を受けません。そのため、会社での清算はできません。清算は確定申告です。


そうなのですね。12/1時点での改正点が考慮されないとすると、今年の一番の改正点は基礎控除の金額だと思いますが、そちらも改正前の金額で計算すると言うことでしょうか。
昨年は定額減税などがありましたが、基礎控除額などに変化はありませんでした。なので、その店では昨年と同様で計算すると言う認識で良いのでしょうか。

そうなのですね。12/1時点での改正点が考慮されないとすると、今年の一番の改正点は基礎控除の金額だと思いますが、そちらも改正前の金額で計算すると言うことでしょうか。
昨年は定額減税などがありましたが、基礎控除額などに変化はありませんでした。なので、その店では昨年と同様で計算すると言う認識で良いのでしょうか。

本投稿は、2025年12月16日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 年末調整について

    表題の件に関して質問です。 昨年の12月に一人従業員が退職し、12月支給の給与で年末調整を行いました。 ただ、計算期間が10日締めの為、12/1~12/10...
    税理士回答数:  2
    2025年01月28日 投稿
  • 年末調整について…

    初めて相談させて頂きます。 主人(会社員) 私(パート 扶養範囲) ※主人の扶養でこれからも働く 予定です。 先日、主人と私はそれぞれの会社に...
    税理士回答数:  1
    2018年12月14日 投稿
  • 年末退職に伴う給与支払・年末調整について

    個人事業主です。 今年の12月で退職者が出るのですが給与の支払いについて教えて下さい。 当方の給与の締め日は月末締めの翌月25日支払です。 今回、退職する...
    税理士回答数:  3
    2023年10月23日 投稿
  • 年の途中から居住者に該当したときの年末調整

    11月から居住者となる従業員がいます。 1月から10月まで分の給料は、非居住者として20.42の源泉徴収をしてきました。 給与は末締めの翌月10日払いです。...
    税理士回答数:  2
    2021年11月11日 投稿
  • 年末調整について

    年末調整について教えていただきたいです。11月末が最終出勤日となり(11月分お給与は12月15日支給) そのあと退職まで 有給休暇を取る予定になっています。...
    税理士回答数:  1
    2019年10月28日 投稿

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,750
直近30日 相談数
967
直近30日 税理士回答数
1,802