複数の給与収入があり、主たる雇用先に、副業をしていることを知られたくない。
現在正社員として雇用されながら、他の企業で、アルバイトを行なっており、給与という形で副収入がある状態です。
この場合に、アルバイトを行なっているとバレない確定申告や年末調整の方法はありますでしょうか?
また、副業側の企業で社会保険に加入した場合、本業の方には、自社以外の社会保険に加入していることは分かるのでしょうか?
バレてしまう場合、上手い言い訳はあるでしょうか?
税理士の回答
副業が給与所得であれば、副業の住民税は本業の給与所得と合わせて本業のほうに通知されます。副業が本業のほうにバレる可能性はあります。もし、漏れてしまった場合は、不労所得(FXなど)によるものであると説明するのも一つの方法だと思います。なお、社会保険については社会保険労務士に確認されるのが良いと思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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税金について
副業が給与である限り、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」を選択できません。そのため、住民税の特別徴収(給与から天引き)となりますので、副業の給与も含めたところで、主たる勤務先に通知されます。
・勤務先宛の通知
内容→市町村ごとの納税額と従業員ごとの特別徴収額(月ごとも)
書面または電子データ
詳細は不明ながらも税額で自社以外の所得の有無がわかってしまいます。
・従業員宛の通知
内容→所得の種類や各種控除などの明細
書面→形式上は秘匿シール等により個人情報として伏されています。
電子データ→形式上はパスワードにより個人情報として伏されています。
住民税の特別徴収税額から、自社支給分と比較することで、ある程度は推測することができます。
また、ふるさと納税などを活用して住民税額を軽減調整したとしても、上記いずれの場合も勤務先経由で従業員に渡されるため、良い悪いは別問題として、勤務先が見ようと思えば見ることができてしまう仕組みとなっています。(まずあり得ないでしょうけど)
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社会保険について
実際に2箇所の勤務先で社会保険の加入要件を満たすのであれば、それぞれで社会保険に加入したうえで、二以上事業所勤務届により、主たる事業所を選択したうえで、2個所の勤務先で按分することになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
その後、按分結果の通知において、分母に2箇所の報酬月額が合算されていますので、他方の報酬月額が具体的にわかることになります。
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上手い言い訳...
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私案)近年の緩和策により公務員も部分的に副業解禁の方向のため、てっきり副業解禁だと勘違いしていました・・・
私案)会社が一律で副業を全面禁止することは法的に認められない傾向が強いはずだし、本業に一切関係なく影響もないです・・・
上手くはありませんが、言い訳にはなると考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
申告方法だけで勤務先に知られないことを保証するのは難しいと考えられます。副業も給与の場合、住民税は原則として合算し主たる勤務先で特別徴収されます。また、両社で社会保険の加入要件を満たせば、二以上事業所勤務の届出と保険料按分の通知が生じます。両社の源泉徴収票で申告要否を確認し、住民税は住所地の自治体、社会保険は年金事務所・社労士へ照会してください。勤務先への説明は就業規則と実際の勤務状況に沿って行うとよいでしょう。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
藤倉真人
お世話になります。
結論として、給与の副業を本業の勤務先に確実に知られないようにする申告方法はありません。特に、副業先で社会保険に加入した場合は、本業の勤務先にも通知が届くため、副業を把握されることになります。
まず所得税については、年末調整は本業の勤務先だけで行い、副業先では「乙欄」(扶養控除等申告書を出していない人向けの高めの源泉徴収)で天引きされます(所得税法185条・190条)。副業先の源泉徴収票を本業に提出する必要はありません。ただし、副業先の給与収入が年20万円を超えるなどの場合は確定申告が必要です(所得税法121条、タックスアンサーNo.1900)。
知られるきっかけとして多いのは住民税です。給与にかかる住民税は勤務先が天引きする「特別徴収」が原則で(地方税法321条の3)、確定申告書で「自分で納付」を選べるのは給与以外の所得の分に限られます。ただ、副業先が市区町村へ提出する給与支払報告書に「他の事業所で特別徴収(乙欄適用者)」と記載した場合は、副業分を「普通徴収」(自分で納付)にできることがあります。取扱いは市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村への確認が必要です。
次に社会保険です。副業先でも加入要件を満たす場合は、本人が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所等に提出します(健康保険法施行規則1条、厚生年金保険法施行規則1条)。保険料は両方の報酬を合算して計算し、勤務先ごとに按分されます。その決定通知が本業の勤務先にも届くため、知られずに済ませることはできません。なお、短時間労働者への賃金要件が2026年10月に撤廃されました。
言い訳の内容についてお答えすることは控えさせていただきます。まずは本業の就業規則で副業が認められているか、届出や許可の手続きがあるかを確認されることをおすすめします。認められている場合は、正式に届け出ておくほうが、住民税や社会保険の手続きも含めて安心して続けられると思います。
ご回答ありがとうございます!
副業の方で社会保険に一時的に数ヶ月ほど加入し、退職などの理由で未加入に戻る場合、本業の方に何月から何月まで加入していた。など明確に社会保険に加入していた期間や時期は分かるのでしょうか?
本投稿は、2026年10月31日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





