学生 103万以下 確定申告 年末調整
学生です。現在掛け持ちでアルバイトをしています。
11月まで掛け持ちの短期アルバイトを繰り返しており、11月下旬から長期のアルバイトを掛け持ちし始めました。
手違いで扶養控除を両方の会社に出してしまったのですが、年末調整は入った時期が遅いためできないということでした。
年収が103万以下なので、確定申告はしないのですが、年末調整をしないというこの状況は放っておいても大丈夫でしょうか?
サブの会社については、至急扶養控除申告書は取り下げて貰う予定です。
解答宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。直ちに、サブの方を取下げなければなりません。
2.年末調整は、扶養控除等申告書を提出したところで行うことになります。もし、できないのであれば確定申告をすることになります。
3.相談者様の年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。
そうですか。分かりました。還付金については、全ての源泉徴収票の回収が難しいため諦めようと思います。
分かりやすい解答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月21日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。