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年末調整について

パートと個人事業をしております。

年末調整の連絡があり、確定申告をする事を伝えました。

他社の収入がある場合、どちらが多いか少ないかで税率が変わるため、質問されました。

他社の収入が多い場合は乙、他社の収入の方が少ない場合は甲になるという事をネットで調べましたが、他社の収入が給与ではなく事業収入でも関係あるのでしょうか?

何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

回答します

 甲・乙とは、給与所得者の毎月(日)の源泉徴収税額表の区分を指しますので、事業所得とは別にお考え下さい。

 税額表の「甲欄」を使用するのは「扶養控除申告書」を提出した、給与となり、「扶養控除申告書」を提出しない場合は「乙欄」になります。
 また扶養控除申告書は1か所しか提出できませんので、給与の支給が2か所ある方はどちらか一方を「主たる給与」と決め「扶養控除申告書」を提出することになります。

ご丁寧にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 一点追加があります。
 「扶養控除申告書」を提出し、年末まで勤務した場合には、その支給者から支払われる給与は「年末調整」の対象となります。

 「保険料控除」などは年末調整で行い(証明書は「保険料控除申告書」に添付します)、確定申告時には「源泉徴収票」のとおり」と記載し、年末調整時の控除を受ける方法と、年末調整時には控除は行わず、確定申告時に記載・証明書の提出をする方法があります。

 なお、年末調整時には今年から「基礎控除申告書」を提出する必要があります。
 基礎控除申告書に「給与所得の金額の見込み額」及び「事業所得の見込み額」を記載してください。

年末調整時には控除は行わず、確定申告時に証明書の提出する場合でも、事業所得の見込み額は記載しなければならないのでしょうか?
パート先に事業所得の収入額はあまり知られたくないのですが、他に手段はないのでしょうか?

回答します

 「基礎控除申告書」は今年から、合計所得金額が2400万円を超える方の基礎控除額が減額されるため、新たに作られた書類です。2400万円を超えない限り、年末調整による税額の変更はありません。

 「基礎控除申告書」には、他の所得に関しても記載することになっていますので、税理士の立場で「記載しなくても良い」とはコメントできないことをお許しください。

 「保険料控除申告書」は、特に確定申告でされるのであれば、年末調整で提出されなくても、特に問題はありません。
 

本投稿は、2020年11月09日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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