年末調整の社会保険料控除について
当社は昨年より社会保険に加入しました。
今年になって昨年の社会保険料の徴収月を一月遅れて差し引いてることに気がつきました。
そのため、今年になって従業員から1月不足分と当月分の2月分を給料から差し引きました。
この場合、年末調整の社会保険料控除の額は昨年引くはずだった1月不足分も社会保険料控除として控除してもいいのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

今年になって従業員から1月不足分と当月分の2月分を給料から控除したのであれば、1月不足分も含めて社会保険料控除として控除することになります。
本投稿は、2020年12月04日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。