年末調整、確定申告、新卒
社会人一年目の者です。
年末調整に関して、会社から入社前のアルバイト分の源泉徴収票の提出を求められました。 アルバイトは2つ掛け持ちしており、ひとつは源泉徴収票はバイト先からもらい、ひとつは会社の提出期限に間に合いそうにありません。
とりあえず会社にはひとつ分だけ源泉徴収票を提出しましたが、もう片方の分は来年確定申告しなければなりませんでしょうか。
給与は10万円程度です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉徴収票を入手したバイト先は、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出してある甲欄になると思います。こちらは年末調整の対象になります。もう一方の方は、扶養控除等申告書を提出できない乙欄になると思います。乙蘭は年末調整の対象にはならず確定申告書の対象になります。
本投稿は、2021年12月02日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。