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年末調整時の申告内容に誤りがあった場合の対応方法について

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。

社員より、以下申し出がございました。
会社としては、何をしなければならないのか確認させていただきたく存じます。

【対象社員】
・令和3年の年末調整時、年少の家族を扶養している申告。

・令和3年の年末調整は、「年少1」で計算実施、及び、源泉徴収票作成。
 給与支払報告書作成、提出済み。

・令和4年2月になって、「令和3年12月に離婚していました。親権は配偶者側にうつり、2021年12月31日時点、子どもは
私の税扶養の対象とはなっていませんでした。」
と、社員より申し出がございました。

1月給与計算時でしたら、年末調整の再計算ができましたが、現時点では再計算はできません。
扶養家族は「年少1」のみでした。それを、「扶養なし」にしたい状況です。
「年少」のため源泉徴収票の金額には影響がないと思われますが、住民税の計算には影響があるかと思われます。

会社の対応としては、「ご自身で確定申告してください」と伝えるのが本来でしょうか?
それとも、税額には影響がないので、令和3年の源泉徴収票から、「年少1」の情報を削除のうえ、
本人に渡し、自治体には、訂正の給与支払報告書を送る、という対応が本来でしょうか?

会社としては、何をしなければならないのかご指導いただきたく、お手数ですが宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  所得税の場合は、1月以降であっても納税額が増加する場合は再年末調整を行い納税等の手続きをいたします。(いわゆる「扶養是正」)
  しかし、住民税の場合は賦課決定になりますので、原則としてはご本人が住民税の申告を行うことで年末調整(給与支払報告書)の補正を行うことになります。
  なお、市町村によっては給与支払報告書の訂正版を送るなどの対応を取るところもありますので、その従業員の方の市区町村に一度お問い合わせをされてはいかがでしょうか。

  蛇足かもしれませんが、市区町村で上記の対応する場合は、その従業員に対し正しい「源泉徴収票」を交付します。
  また、その従業員の「源泉徴収票」が「法定調書の合計表」の提出の際に税務署に提出されている方の場合は、訂正後の「源泉徴収票」を提出することになります。

米森先生
 お世話になっております。
 早速のご指導ありがとうございます。
 自治体に問い合わせたところ、「再年末調整の計算は、確かに1月給与かと思いますが、
 会社側で対応できるのであれば、2月以降でも問題ありません。再計算後の源泉を再度
 送ってください。」との回答でした。
 「年少1」の削除のみなので、会社側で「年少1」の情報を削除した源泉を作成し、
 本人を自治体と税務署へ提出するようにしようと思います。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  お手間でしょうがよろしくお願いいたします。

米森先生
 ご指導助かりました。
 ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月04日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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