電子帳簿保存法において受領後2か月を過ぎてからの保存について
タイトル通り電子帳簿保存法について質問させてください。
今年から電子帳簿保存法と格闘しておりますが、素人なものでなかなか理解が進みません。
当方は会計ソフトfreeeを用いて作業を進めております。
PDFでの保存の方法がわからなかったりと四苦八苦しているうちに、電子的取引から3か月ほど過ぎてしまいました。
業務の処理に係る通常の期間(=最長2か月)を経過した後、速やかに(=おおむね7営業日)保存する」ことが必要とされているのですよね?
この2か月を過ぎてから登録したものに関しては何かしらペナルティが課されたり、経費に計上できなかったりするのでしょうか?
今から取るべき対策があるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2年間延長しています。
安心して、その間に準備ください。
早速のご返答ありがとうございます。
当方はすでに今年から電子帳簿をスタートしているわけですが、それでも2年の間は勉強しながらぼちぼちマスターしていけば良いということでしょうか?
不勉強で申し訳ありません、ご指導いただければ幸いです。

当方はすでに今年から電子帳簿をスタートしているわけですが、
すごいことですが・・・。
税務署に届出を出したのですか?
実際に施行されれば、出す必要はないのですが・・・。
2年延長なので、
今は、紙保存です。
それでも2年の間は勉強しながらぼちぼちマスターしていけば良いということでしょうか?
その考えでよいです。国税庁が、あまりに唐突だったため、すべての納税者がついていけない状態のようした。
この2年間の間に、内容も変わるとかんがえたいです。
税務署に届出を出したわけではないです!!
会計ソフトのfreee上で電子帳簿保存対応に切り替えて取引を登録し始めたところです。
では現時点ではまだ完全に登録出来ていないとしてもペナルティーなどはないのですね。
ほっといたしました。
とはいえ勉強のためにも、ため込まずにこまめに登録していきたいと思います。
ご教授くださりありがとうございました!!
わかりやすくご教授くださり、本当にありがとうございました。
ゆっくり慣れていけるように頑張りたいと思います。
本投稿は、2022年03月25日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。