通勤定期代を実費精算する場合の社会保険料について
通勤定期代を経費精算で実費支給している場合、社会保険は課税しないでも法律上問題ありませんでしょうか。
雇用契約書にも「通勤定期代は経費精算で実費支給」と記載があれば、給与上で社会保険の課税処理しなくてよい等、法律上認められているのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
通勤定期を実費精算している場合、月額15万円を超えない限り所得税は非課税です。
社会保険は、所得税において非課税であっても、実費精算している定期代も報酬に含まれる取扱いです。除外することはできません。
ご回答ありがとうございます。
再確認できてよかったです。
本投稿は、2023年04月19日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。