青色専従者給与について
ご相談させて頂きます。
青色専従者給与を18万円に設定しているのですが
経費に入るのは、18万から源泉徴収額を引いた金額でしょうか?
それとも18万円をそのまま経費に算入してよろしいでしょうか?
また、20万円を給与として払った場合でも、経費に入るのは18万までとの認識で間違い無いでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
専従者給与は、その総額(天引き前)の金額が必要経費に計上されます。18万円支払った場合には18万円、20万円支払った場合には20万円が必要経費に算入されることになります。
迅速なご回答ありがとうございます。
何かの資料で、
専従者給与を18万に設定した場合、経費に入れられる上限が18万になると見た気がしたので、ご質問させて頂きした。
私の勘違いだったようです。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月05日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。