役員報酬減額 社会保険料について
4月決算法人になります。
5月以降の報酬減額につき社会保険料の届出はどのようにしたらよいかご教授お願い致します。
報酬額支払いは、月末〆翌月25日払いになります。
5月支払分は、4月分の報酬になるため、6月支払分(5月分)から報酬額変更を
し、8月以降に随時改定届を提出したら宜しいのでしょうか。
そして9月支払分(8月分)から社会保険料の額を変更したら宜しいのでしょう。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
長谷川文男
6月支払分(5月分)
7月支払分(6月分)
8月支払分(7月分)
で、改定後、連続3ヶ月です。
8月支払後に、随時改定の届出を出します。
そして、9月分より改定となります。
9月分は10月に保険料の徴収となりますから、改定月にご注意ください。
実際に改定になってから3月経過、その翌月からの改定です。
社会保険の場合、かっこ書き(5月分)(6月分)(7月分)はどうでも良いのです。
迅速なご回答ありがとうございました。
10月支払分から改定した保険料で計算すればいいのですね。
4~6月で定時決定を提出後でも、8月支払確定後に随時改定届を提出したら宜しいのですね。
本投稿は、2026年02月13日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







