役員報酬変更について
こんにちは。
いつもこちらを拝見して税理士の先生方から学ばせてもらってます。
ありがとうございます。
役員報酬改定について質問です。
合同会社の一人社長、役員報酬は月末締めの翌月払いです。
決定から3ヶ月以内となってますが、できる限り早く改定分を支給に反映させたいと考えています。
例えば4月決算、事業年度開始の5月1日に改定を決定。
改定した役員報酬を適用して損金参入になるのは
①5月末締め分の6月支給分から
②5月支給分から(=4月末締め分)
③いずれでもない
どうなるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教授をお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご提示のケースで「最も早く」改定後の金額を支給に反映させ、かつ損金(経費)として認められるのは、①の「5月末締め、6月支給分」からとなるかと存じます。
以下が理由になります。
• 4月末締め・5月支給 : これは「4月(旧年度)」の勤務に対する報酬の支払いです。5月1日に新年度の報酬を改定したとしても、過去(4月分)に遡って増額することは「定期同額」の原則から外れ、損金算入が認められません。
• 5月末締め・6月支給 : これは「5月(新年度)」の勤務に対する報酬です。5月1日に決定し、5月分の労働分から適用するため、これが最短の反映タイミングとなります。
とても詳しくわかりやすいご回答ありがとうございました!
本投稿は、2026年05月01日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







