[給与計算]退職金 上乗せ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職金 上乗せ

退職時に、
退職金とは別に上乗せされるお金、
例えば、
早期退職優遇制度の上乗せ金は、
退職所得として、
退職金に合算されて計算するのですか?

税理士の回答

質問者様の考えのように退職職に含まれます。
各企業様固有の素敵な名目がおありです。「慰労金」などが比較的多いようですが、名目の如何にかかわりなく、実質退職金であればの退職所得となります。

退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与(退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与)はすべて退職所得に該当します。
ご質問のケースも退職時に早期退職による上乗せ金として一時に支払われたものになりますので、退職所得に該当するものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm

本投稿は、2020年05月10日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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