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役員報酬につきまして

4月から自分の役員報酬を下げたいと思っていますが、税務上の注意点はございますでしょうか。

税理士の回答

臨時改定事由、業績悪化改定事由に該当しなければ、事業年度開始月から引き下げ前までの各月の支給額-引き下げ後の支給額の差額が損金不算入となります。
臨時改定事由については、以下の1定期同額給与(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

前田先生ありがとうございました。
実は今度社長に昇格予定でして、その際の見直しは損金算入可能なようです。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年03月06日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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